jhits | サービス利用規約
Go to Endglish site

株式会社エスイージェー(以下「甲」といいます)は、甲が運営するグループウェアサービス(以下「本サービス」といいます)をご利用頂くにあたり、全ての利用者の皆様に、以下のサービス利用規約(以下「本規約」といいます)を定めて、尊守して頂きます。

第1 章 総則

第1 条 (規約の適用)

甲は、次条以下の規定にて定めた本サービス利用規約(「本規約」)に基づき、次条以下に定めるサービスを提供致します。全てのユーザーは、次条以下の規定を了承し尊守して本サービスを利用する事と致します。

第2 条 (本規約の変更)

甲は、契約者の承諾無く本規約を変更することがあります。本規約の変更は、甲がホームページ上に変更後の本規約を掲載したときにその効力が生じ、本規約が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。既に契約を締結している会員の場合、次回の請求より新料金が適応されます。

第3 条 (用語の定義)

本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

1.グループウェアサービス

甲が設定・保守管理する「インターネットに接続されたコンピュータ機器(以下「当社サーバ」といいます)及びソフトウェアによって提供する機能利用権を契約者に付与するサービス」のことをいい、本条第2 項および第3 項に定める基本サービス及び追加オプションの各種サービスを総称します。

2.基本サービス

本サービス及び、甲の指定するサーバ容量及びソフトウェアの機能の利用権を契約者に付与するサービスを指します。

3.利用契約

契約者が本サービスの提供を受ける為の規約(当規約)を指し、基本サービスに関しては本規約が適用されます。

4.契約者

甲と本サービスの利用契約を締結している法人、団体、組合又は個人を指します。

第4 条(本サービスの種別とその内容)

本サービスは、基本サービスと追加オプションの2 種類のサービスによる組合せ、或いは基本サービスのみで提供されます(以下これらの各種サービス種別を「サービス種別」といいます)。甲がそれぞれのサービス種別毎に提供する機能及びサービス内容は、基本サービス、追加オプションなどのサービス種別毎に定めたところによります。

1. 基本サービスのサービス内容

基本サービスにおいて提供される機能及びサービス内容は次の通りとします。https://jhits.jpを利用したグループウェアサービス(複数名でのメッセージ及びデータファイルのやりとり)を指します。

2. 追加オプションのサービス内容

追加オプションにおいて提供される機能、サービス内容は次の通りとします。

基本サービスのためのストレージ容量の追加他、当社がパンフレット及びホームページ上に別途定める料金にて提供する各種アプリケーションサービスを指します。

第5 条 (サービスの提供区域)

甲が提供する本サービスの提供区域は、日本国内の全ての地域とします。

(但し、一部離島等での提供ができない区域もあります。)

第2 章 本サービスの利用契約

第1 節 通則

第6 条 (各サービス種別の最低利用期間)

  • 基本サービスの最低利用期間は、特に定めないこととします。
  • ご登録から7日間の無料体験終了の翌日を料金起算日とし、有料利用開始期間とします。

第7 条(契約者による第三者に対するサービスの提供)

契約者が本サービスを用いて、第三者に利用をさせる事ができますが、その場合は、契約者は当該第三者にこの規約を遵守させるものとします。

第8 条 (権利等の譲渡禁止)

契約者は、本サービスの提供を受ける権利及び利用契約上の地位を第三者に譲渡し又は承継させることはできません。

第2 節 申込及び承諾等

第9 条 (利用契約の成立)

全ての契約者は本サービスの利用の申込をするにあたり、必要な事項を記載した利用申込を提出するものとします。
利用契約は、ユーザーが利用申込を行った時に成立します。

第10 条(サービスの開始)

本サービスの利用契約が成立し、サービスの利用が出来る状態になった時点よりサービスの開始と致します。

第11 条 (申込の拒絶)

1.甲は、次の各号に該当する場合には、本サービスの利用申込を承諾しない、又は停止する事があります。

(1) 申込者が本規約及び付属サービス規約上の義務を怠るおそれがあると甲が判断した時。

(2) 申込時に虚偽の事実を記載したとき。

(3) 申込者が、甲又は本サービスの信用を毀損するおそれがある状態で、当該サービスを利用するおそれがあると甲が判断したとき。

(4) 申込者のインターネット利用環境において、申込に係わる本サービスの提供又は当該サービスに係わる装置の設置・保守が著しく困難な場合。

(5) 契約者が第15 条(サービス提供の停止)に該当する行為を行ったことがある場合、又は行うおそれがあると甲が判断したとき。

(6) 前各号のほか、当社が利用者に対し利用契約の締結を適当でないと判断したとき。

第3 節 契約事項の変更等

第12 条 (サービスの解約)

1.契約者はサービスの解約は自由にできますが、お支払い頂いた料金の返還は致しません。

2.また、この変更に必要な作業は甲が行います。

第13 条(契約者の名称の変更等)

  • 契約者は、名称、商号、住所又は代表者を変更したとき及び第15 条(サービス提供の停止)(5)号、(6)号の事実が発生し又はそのおそれがあるときは、甲に対し、その旨を遅滞なく通知するものとします。
  • 甲が前項の住所に向けて書面を発送した場合は、当該書面が契約者に到達しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第14 条 (法人の合併による契約上の地位の承継)

  • 契約者である法人が合併により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継した法人は甲に対し、速やかに承継があった事実を証明する書類を添えて、その旨を申し出るものとします。
  • 前項の申し出があった際、場合によっては第11 条(申込の拒絶)を準用し、甲が本サービスの利用の承継を承諾しないことがあります。

第4 節 サービス提供の停止等

第15 条 (サービス提供の停止)

甲は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて本サービスの提供を停止することがあります。

(1) サービス料金を支払期日を経過してもお支払い頂けないとき。

(2) 申込にあたっての虚偽の事項を記載したことが判明したとき。

(3) 本規約及び付属サービス規約に違反する行為をしたとき。

(4) 甲の業務の遂行又は甲の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。

(5) 契約者が仮差押、仮処分、差押の申立てを受け、又は滞納処分を受けたとき。

(6) 契約者が破産、会社更生、民事再生、会社整理、特別清算の申立てをし、又はこれらの申立てを受けたとき。契約者が私的整理を申し出たとき。

(7) 法令に違反し、又は公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき、又はそのおそれがあるとき。

(8) 料金支払方法等に変更があり、変更した支払方法に必要な契約者情報が確認できないとき。

(9) 前各号の他、契約者が利用契約に違反し、甲の催告にかかわらず違反が是正されないとき。

第16 条(サービス提供の中止)

1.甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を中止することがあります。

(1) 甲及び甲の指定した業者の電気通信設備の保守上、又は工事上やむを得ないとき。

(2) 甲及び甲の指定した業者の電気通信設備に障害が発生したとき。

(3) 第一種通信事業者または甲指定管理会社が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供を行うことが困難になったとき。

(4) その他甲がやむを得ないものと認める事由があるとき。

2.前項の規定により本サービスの提供を中止する場合は予め、その理由、実施期日及び実施期間を契約者に、甲の定める方法で通知します。 但し、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。

第17 条(サービス開始の遅延)

1.甲は、次の各号に該当する場合には、本サービスの開始時期を遅らせる場合があります。

(1) 申込に係わる本サービスの提供又は当該サービスに係わる装置の設置・保守の開始が通常に比して困難な場合。

(2) 第一種通信事業者又は甲指定管理会社が行う電気通信サービスの提供に遅延が生じた場合。

2.前項の規定により、本サービスの開始時期を遅らせる場合は、甲は申込者に対し、甲の定める方法でその旨を通知します。

第18 条(サービス利用の制限)

  • 甲は、天災地変、その他の緊急事態の発生により、通信需要が著しく輻輳するなど、通信の一部又は全部を利用することが出来なくなった場合若しくはそのおそれがある場合は、公共の利益の為に緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱う為、本サービスの利用を制限或いは中止する場合があります。
  • 契約者は、甲のサービス提供に係わる電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしてはならないものとします。このような行為があった場合、甲は契約者の利用を制限するとともに、契約者に対して損害賠償請求をすることがあります。

第19 条(サービスの廃止)

  • 甲は都合により、本サービスの、特定のサービス種別を廃止することがあります。この場合、甲は契約者に対し、廃止の1 ヶ月前迄に甲の指定する方法でその旨を通知します。
  • 契約者は前項の規定によりサービスの廃止があったときは、甲に請求することにより、当該廃止に係わるサービスに代えて他のサービス種別を受けることが出来ます。この場合において当該請求については、第12 条 (サービス種別の変更等)の規定を準用します。

第5 節 利用契約の解除

第20 条(利用契約の解除)

  • 甲は、第15 条(サービス提供の停止)の各号のいずれかに該当する場合、同条に定める提供の停止を行うとともに、直ちに利用契約を解除することができます。
  • 甲は前項の規定により、利用契約を解除するときは書面により契約者にその旨を通知します。
  • 契約者は利用契約の解除を、本サービス内に設置してある「契約終了」ボタン押下することで、いつでもできるものとします。
  • 契約者は、第16 条(サービス提供の中止)又は第18 条(サービス利用の制限)に定めた事由が生じたことにより、本サービスを利用することが出来なくなった場合において、契約者が当該サービスに係わる契約の目的を達することが出来ないと認めるときは、前項の規定にかかわらず甲に対する通知をもって当該契約を解除することができます。この場合、解除は契約者による書面による通知が甲に到着し、通知に対する甲よりの書面による承認が契約者に到着した日に、その効力が生じたものとします。
  • 第19 条(サービスの廃止)の規定により特定のサービス種別が廃止されたとき(第19 条第2 項の規定によりサービス種別に変更があった場合を除く)は、当該廃止の日に当該種別又は品目の利用契約が解除されたものとします。

第6 節 料金等

第21 条(サービス料金)

本サービスの料金は下記の項目からなります。

一団体当り月額の基本料金は1,000円(税別)とします。

(1)月額基本料金

契約者が本サービス利用の対価として支払う費用で、各サービス種別で別途定める細目からなります。

(2)料金起算日及び締日

  • 本サービスの料金起算日は第9 条(利用契約の成立)及び第10 条(サービスの開始)の規定により契約が成立し、甲がインターネットのオンライン上での通知においてサービス開始日(1日目)から数えて8日目を料金起算日とします。また、請求の締日は契約者のサービス開始日の前日とします。
  • 料金の発生については、以下に定める通りとします。
  • 月額基本料金の額は、第21条に定めた額とします。尚、甲は別途定めた額を予め契約者に対する通知をもって改訂できるものとします。

    第22 条(契約者の支払義務)

    • 契約者は甲に対し、本サービスの利用に関し、前条に規定した月額基本料金をサービス種別毎に甲が定める方法で支払うものとします。
    • 第15 条(サービス提供の停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合は、その停止期間中、当該サービスの提供があったものとして料金算出を取り扱うものとします。
    • 料金等の請求時期及び支払期日については、契約者は甲が指定するところに従い、本サービスの料金等の支払いを行うこととします。
    • 契約者は第15 条(サービス提供の停止)の各号のいずれかに該当する場合、甲からの催告を要せず通知により期限の利益を喪失するものとし、利用契約に基づく債務を直ちに支払うものとします。
    • 契約者は、利用契約に基づく債務を甲に対する債権を以って相殺することはできません。

    第23 条(割増金)

    本サービスの料金等を不法に免れた契約者は、甲に対しその免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として支払うものとします。

    第24 条(遅延損害金)

    契約者は本サービスの料金等又は割増金の支払を遅延した場合は、遅延期間につき遅延金に対する年率14.5%の割合で算出した遅延損害金を当社に支払うものとします。

    第25 条(消費税等)

    契約者が甲に対し本サービスの料金等を支払う場合において消費税等が賦課されるときは、その支払を要する額は当該料金等の額に消費税等を加算した額とします。

    第26 条(契約解除に伴う料金等の清算方法)

    契約者の意思及び、契約者の責に帰すべき事由により利用契約が解除された場合、契約解除の月の基本料金1か月分に加えて、当月契約者が支払うべき人数料金と容量料金の合計をその月の日数で割った金額に、契約解除日から遡って当月1日までの日数を乗じた額とします。契約者はこの額を甲の請求に基づき速やかに支払うものとします。

    第7 節(情報の取扱)

    第27 条(情報の取扱)

    • 契約者は甲が契約者に付与した本サービス提供容量範囲内における一切の行為及びその結果について、当該行為を自己でなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。
    • 甲は契約者が本サービス提供範囲に登録したデータにつき、何らの保証も行わず、その責任を負わないものとします。
    • 契約者は、本サービス提供範囲内での紛争、又は自己の使用するドメイン名に関する紛争等については自己の責任において解決するものとし、甲又はその他の第三者に迷惑を及ぼし或いは何らの損害等を与えないものとします。
    • 契約者は、本サービスの利用にあたって以下の行為をしないものとします。

    (1) 猥褻、賭博、暴力、残虐行為などの情報の送受信及び配信、情報の送受信の仲介などの公序良俗に反する行為

    (2) 犯罪行為若しくは犯罪のおそれのある行為

    (3) 他人の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為

    (4) 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為

    (5) 他人の名誉、信用を毀損し、あるいは誹謗中傷する行為

    (6) 有害プログラムを含んだ情報、偽造、虚偽又は詐欺的情報、公職選挙法に違反する故意に情報を送受信・配信・送受信を仲介する行為

    (7) その他法令に違反する行為

    (8) 本サービスの運営を妨げ、若しくは甲の信頼を毀損する行為

    5.契約者が前項各号のいずれかに該当する行為を行ったものと甲が判断した場合は、甲は契約者の承諾無く、当社サーバ内の該当するデータの全部又は一部を削除し、また契約者に対するサービスを停止することができるものとします。

    第28 条(バックアップ)

    甲はサーバの故障・停止時の復旧の便宜を図ることを目的として、契約者の登録したデータの複写を保管することがあります。但し、契約者が登録したデータが消失するなどして、契約者が不利益を被った場合でも、甲は何らの責任も負わないものとします。

    第29 条(契約者のデータの権利)

    契約者が登録したデータの著作権上の権利は甲には帰属しません。甲はこれらの権利を保護する義務を負わないものとします。

    第30 条(当社によるメール等の送付)

    甲は、甲が必要と判断するメールやファイルを契約者に送付することがあります。

    第31 条(情報の管理)

    契約者は、本サービスを使用して受信し、又は送信する情報については、設備の故障による情報の消失に備え必要な措置をとるものとします。

    第8 節 損害賠償

    第32 条(損害賠償)

    • 契約者がこの規約及びその他の利用契約に違反して甲に損害を与えた場合、甲は契約者に対して、甲が被った損害の賠償を請求できるものとします。
    • 甲は、第一種電気通信事業者の責に帰すべき理由により本サービスの提供が出来なかった場合、甲がその電気通信事業者から受領する損害賠償額を本サービスが利用できなかった契約者全員に対する損害賠償の限度額とし、かつ、契約者に現実に発生した損害に限り賠償請求に応じます。
    • 甲は本条(損害賠償)第2 項による損害賠償を相当額のサービスの提供またはサービス期間の延長をもって代えることが出来るものとします。
    • 甲の責に帰すべき事由によらずに本サービスを提供できなかったときは、甲は一切その責を負わないものとします。
    • 甲は、契約者が本サービスを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含みます。)について何らの保証責任も負わないものとします。また、これらの情報等に起因して生じた一切の損害等に対しても、何らの責任を負わないものとします。
    • 甲は理由の如何にかかわらず、契約者が本サービス用のファイルに書き込んだ情報が削除されたことに起因して当該契約者に損害が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。
    • 契約者が、本サービスの利用に関連し、他の契約者または第三者に対して損害を与えたものとして、他の契約者又は第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、契約者は自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、甲が相手方とされた場合には、その対応費用の負担も含め、甲を一切免責するものとします。

    第9 節 雑則

    第33 条(機密保持)

    甲は、利用規約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密(通信の秘密を含みます)を、法令に基づく場合を除き、第三者に漏らしません。

    第34 条(著作権)

    本サービスの著作権その他知的財産権は、甲及び各コンテンツの主宰者に帰属するものとし、また、各コンテンツの集合体としての本サービスの著作権その他知的財産権は甲に帰属するものとします。

    第35 条(ID 及びパスワード)

    • 契約者は、甲が契約者に対し付与するID 及びパスワードについて全面的な管理責任を負うものとします。ID 及びパスワードは本サービス利用者1名につき、1個のみ利用出来るものとします。
    • 契約者及び利用者は、ID 又はパスワードを第三者(契約者の代表管理者以外)に利用させてはいけません。
    • 契約者及び利用者は、ID 又はパスワードが窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちにIDの変更などにより危険の回避をする必要があります。甲からの指示がある場合にはこれに従うものとします。ID 又はパスワードが窃用され、又は第三者に利用されたことによる損害は契約者の負担とし、甲は一切の責任を負いません。

    第36 条(他のネットワーク経由での通信)

    契約者は他のネットワークを経由して通信を行う場合には経由する全てのネットワークの規則及びそれらの国の法令に従わなくてはなりません。

    第37 条(通信設備等)

    甲は、甲が本サービスにより提供したものを除き、契約者が自己の費用と責任において調達した、本サービス利用に必要な通信機器、ソフトウェア及び付随して必要となる契約並びにそれに伴う障害及び損害については、一切の責任を負わないものとします。

    第38 条(接続業者)

    本サービスを利用する為に必要なインターネット接続環境は、甲の推奨するインターネットサービスプロバイダーの接続環境に準ずるものとします。甲は甲の推奨外の接続業者のサービスを利用した場合に、推奨プロバイダとの差異により起因する諸問題につき、何らの責任を負わないものとします。

    第39 条(指定ハードウェア及びソフトウェア)

    甲は、本サービスの利用のために必要または適したハードウェア及びソフトウェアを指定することがあります。この場合契約者が他のソフトウェアを用いたときは、甲が提供するサービスを受けられないことがあります。

    第40 条(免責)

    甲が契約者に対して負う責任は、第34 条(損害賠償)に規定するものがすべてであり、これを超え本サービス利用に関して被った利益の喪失、データ損失にかかる損害、財産的損害、信用損害、その他一切の損害について甲は理由の如何を問わず何ら責任を負わないものとします。

    第10 節 その他

    第41 条(合意管轄裁判所)

    契約者と甲の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を契約者と第一審の合意管轄裁判所とします。